障害者の法定雇用率(令和5年度以降)

障害者の法定雇用率は、障害者雇用促進法に基づき5年ごとに見直されています。今月18日、令和5年度以降の障害者の法定雇用率について、厚生労働省より発表がありました。

① 法定雇用率の段階的引上げ

民間企業の法定雇用率は、令和6年4月より2.5%、令和8年7月より2.7%に引き上げられます。これに伴い、対象事業主の範囲が拡大され、令和6年4月より常用労働者40.0人、令和8年7月より常用労働者37.5人となります。新しく対象事業主になる企業の方は、特に注意してください。

② 除外率の引下げ

障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、常用労働者数の計算にあたって一定割合(除外率)を控除する制度が設けられています。令和7年4月より、除外率が引き下げられます。

除外率設定業種除外率
非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)5%
建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む)10%
港湾運送業、警備業15%
鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院20%
林業(狩猟業を除く)25%
金属鉱業、児童福祉事業30%
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)35%
石炭・亜炭鉱業40%
道路旅客運送業、小学校45%
幼稚園、幼保連携型認定こども園50%
船員等による船舶運航等の事業70%
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