障害者の法定雇用率(令和5年度以降)
障害者の法定雇用率は、障害者雇用促進法に基づき5年ごとに見直されています。今月18日、令和5年度以降の障害者の法定雇用率について、厚生労働省より発表がありました。
① 法定雇用率の段階的引上げ
民間企業の法定雇用率は、令和6年4月より2.5%、令和8年7月より2.7%に引き上げられます。これに伴い、対象事業主の範囲が拡大され、令和6年4月より常用労働者40.0人、令和8年7月より常用労働者37.5人となります。新しく対象事業主になる企業の方は、特に注意してください。
② 除外率の引下げ
障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、常用労働者数の計算にあたって一定割合(除外率)を控除する制度が設けられています。令和7年4月より、除外率が引き下げられます。
除外率設定業種 | 除外率 |
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非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |
建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む) | 10% |
港湾運送業、警備業 | 15% |
鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院 | 20% |
林業(狩猟業を除く) | 25% |
金属鉱業、児童福祉事業 | 30% |
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
石炭・亜炭鉱業 | 40% |
道路旅客運送業、小学校 | 45% |
幼稚園、幼保連携型認定こども園 | 50% |
船員等による船舶運航等の事業 | 70% |