月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率

2023年4月1日より、中小企業において月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率を50%以上とすることが義務付けられます。従来は大企業のみが対象でしたが、今回の法改正によりすべての企業が対象となります。

改正後の条文を確認しておきましょう。「延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合」のうち、「一箇月」については、歴月ではなく賃金計算期間としても問題ありません。「六十時間を超えた」の部分について、時間外労働をした日・時間の早い順に計算します。したがって、平日は25%増・所定休日は35%増のように日によって割増率が異なる場合は、月60時間以内の時間外労働の内訳を把握できるようにする必要があります。または、月60時間超の時間外労働について、平日は50%増・所定休日は60%増とするのも給与計算の省力化の観点からは有効です。

労働基準法第37条第1項

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

代替休暇の特例がありますので、こちらの条文も確認しておきましょう。労使協定が締結されており、かつ労働者が代替休暇を取得した場合には、代替休暇に対応する月60時間超の時間外労働については、50%以上での割増賃金の支給が不要となります。25%以上の割増賃金の支給は必要ですので注意しましょう。代替休暇に対応する月60時間超の時間外労働の計算方法は、代替休暇の時間数÷換算率(月60時間超の割増率と月60時間以内の割増率の差)です。

労働基準法第37条第3項

使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

労働基準法施行規則第第19条の2第3項

法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率(注:労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率)で除して得た時間数の時間とする。

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