障害者雇用促進法の対応まとめ

障害者雇用率制度

法定雇用率

民間企業の障害者の法定雇用率は、令和5年1月時点で2.3%です。常用労働者数43.5人以上の企業が制度の対象となります。ここで常用労働者とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者で、1年を超えて雇用される(見込みの)者」をいいます。また、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として計算します。

障害者雇用促進法第43条第1項 ※一部省略

事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるようにしなければならない。

障害者雇用促進法施行規則第5条 ※一部省略

法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする。

障害者雇用促進法第43条第2項 ※一部省略

前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

除外率

障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、常用労働者数の計算にあたって一定割合(除外率)を控除する制度が経過措置として設けられています。

障害者雇用促進法附則第3条第2項 ※一部省略

第四十三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。)」と…する。

障害者雇用納付金制度

障害者雇用促進法第53条第1項 ※一部省略

機構(注:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)は、第四十九条第一項第一号の調整金、同項第一号の二の特例給付金及び同項第二号から第七号までの助成金の支給に要する費用、同項第八号及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収する。

障害者雇用促進法第54条第1項

事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。

障害者雇用促進法第55条第1項 ※一部省略

前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。

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